今日のひとこと勉強「著作隣接権」

2012年4月3日: おはようございます。名ばかり専務です。 朝の10分間勉強です。 今日、朝twitterを読んでいたところ、「著作隣接権」なるものを見ました。隣接権...?また、なんぞの権利...?初めて聞いた言葉については、「教えてウィペディア君」です。 「作隣接権は著作権が対象としている著作物に密接に関連している権利であり、財産権と人格権を含む。作詞家・作曲家によって制作された楽曲は著作物であり、著作者である作詞家・作曲家は著作権を有している。楽曲を演奏する実演家や、それを録音するレコード製作者、楽曲を放送する放送事業者は、著作物の著作者ではないが、著作物に密接に関わる活動を業としている。このような著作物の利用者に発生する権利が著作隣接権として扱われる。」詳しくは、こちら だそうです。なるほどー。 ん?一歩先を読むと... 「2011年(平成23年)日本で自炊代行業者を相手どった提訴があり、...出版社が著作隣接権をもてるよう要望した。また著作者に対し著作隣接権を求めはじめている。」   なんか自炊業者に対して、出版社の権利を守るために...等のようです。 でも、これってひじょーに危険じゃないですかね。 今は、自炊業者を対象として法制化されるというのはあっても、将来を考えると、著者、出版社の関係でデッドロック(ニッチもサッチも行かない状態)が起きる気がします。著者と出版社の関係が良好ではない可能性もあるので、著者に権利があるにかかわらず、出版社の意向で他出版社で作品が出ないなどもあり得そうで怖いです。 でも、出版社は上にある記載のレコード会社や放送事業者と同じ立場なのかな...。 よくわからないときは、「教えてGoogleさん」です。 こんなページを見つけました。   「★なぜ出版社は「著作隣接権」が欲しいのか」   くわしくはこのリンク先を読んでほしいのですが、やはりリスクの方が大きい気がしますね。 もし出版社が潰れたら、著作隣接権はどうなるの?(訳の分からない債権者に権利が渡ったりして・・・) 昔のマンガを、他の出版社で再刊行したいとき、前の出版社に妨害されない? (講談社は「そんなことはしません!」と言っていますが、他の中小出版社も同じかどうかは保証できないそうです) たとえ著作隣接権を得ても、海賊版を根絶するのは全く不可能である。 (そりゃそうだ・・・) 権利を持つ人数が増えるので、逆に面倒が起こりやすくなる。 (やっぱ船頭が多いとモメますよね・・・)(リンク先原文のまま)   私個人としては、「まずやってみて」という精神ですが、権利関係だけは絶対に慎重に考えないといけないと思っております。権利は一度握ると絶対に手放したくないものですからね。   まぁ、朝の10分勉強でした。